(短期売買業務の廃止に伴う短期売買商品等から短期売買商品等以外の資産への変更)
2-1-21の13 法第61条第5項(短期売買商品等のみなし譲渡)の「短期売買商品等の売買を行う業務の全部を廃止したとき」とは、反復継続して行う短期売買商品等(同条第1項に規定する暗号資産(以下2-3-67の6までにおいて「暗号資産」という。)を除く。以下2-1-21の13において同じ。)の売買を主たる業務として又は従たる業務として営んでいる法人が、その業務を行っている事業所、部署等の撤収、廃止等をし、当該法人が当該業務そのものを行わないこととした場合をいうのであるから、単に、保有する短期売買商品等の売却を行わないこととした場合は、これに該当しないことに留意する。(平19年課法2-17「四」により追加、平22年課法2-1「七」、平30年課法2-8「二」、令元年課法2-10「三」、令2年課法2-17「ニ」、令5年課法2-8「三」、令6年課法2-14「ニ」により改正)