税務法規集

法人税基本通達 2-1-21の14(暗号資産信用取引に係る現渡しの方法による決済を行った場合の損益の計上時期)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準暗号資産信用取引現渡し

要約

暗号資産信用取引を現渡しで決済した場合の譲渡損益の計上時期

適用条件
暗号資産信用取引の売付けを現渡しで決済した場合に適用。
備考
法第61条第7項に関連。

法人税基本通達 2-1-21の14(暗号資産信用取引に係る現渡しの方法による決済を行った場合の損益の計上時期)の条文本文

(暗号資産信用取引に係る現渡しの方法による決済を行った場合の損益の計上時期)

2-1-21の14 法第61条第7項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する暗号資産信用取引の方法により暗号資産の売付けを行った場合において、いわゆる現渡しの方法による決済を行ったときは、当該取引に係る譲渡損益の額は、当該決済に係る約定が成立した日に計上する。(令元年課法2-10「三」により追加、令2年課法2-17「ニ」、令5年課法2-8「三」、令6年課法2-14「ニ」により改正)

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