税務法規集

法人税基本通達 2-1-21の6(履行義務の充足に係る進捗度)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義計算履行義務

要約

役務提供における履行義務の充足に係る進捗度の定義および計算方法

適用条件
役務の提供に係る収益の認識に関し、進捗度を測定する場合に適用
備考
2-1-21の5に関連

法人税基本通達 2-1-21の6(履行義務の充足に係る進捗度)の条文本文

(履行義務の充足に係る進捗度)

2-1-21の6 2-1-21の5の「履行義務の充足に係る進捗度」とは、役務の提供に係る原価の額の合計額のうちにその役務の提供のために既に要した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合その他の履行義務の進捗の度合を示すものとして合理的と認められるものに基づいて計算した割合をいう。(平30年課法2-8「二」により追加)

(注)

 2-1-21の4(1)(注)の日常的又は反復的なサービスの場合には、例えば、契約期間の全体のうち、当該事業年度終了の日までに既に経過した期間の占める割合は、履行義務の進捗の度合を示すものとして合理的と認められるものに該当する。

 本文の既に要した原材料費、労務費その他の経費の額のうちに、履行義務の充足に係る進捗度に寄与しないもの又は比例しないものがある場合には、その金額を進捗度の見積りには反映させないことができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する