税務法規集

法人税基本通達 2-1-21の7(請負に係る収益の帰属の時期)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準益金請負収益の帰属時期

要約

請負に係る収益の帰属時期および益金算入の原則と特例

適用条件
法第63条第1項および第2項の適用を受けるものを除く
備考
履行義務の充足状況による算定特例あり

法人税基本通達 2-1-21の7(請負に係る収益の帰属の時期)の条文本文

(請負に係る収益の帰属の時期)

2-1-21の7 請負法第63条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定の適用があるもの及び同条第2項の規定の適用を受けるものを除く。以下2-1-21の7において同じ。)については、別に定めるものを除き、2-1-21の2(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の帰属の時期)及び2-1-21の3(履行義務が一時点で充足されるものに係る収益の帰属の時期)にかかわらず、その引渡し等の日が法第22条の2第1項(収益の額)に規定する役務の提供の日に該当し、その収益の額は、原則として引渡し等の日の属する事業年度の益金の額に算入されることに留意する。ただし、当該請負が2-1-21の4(1)から(3)まで(履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの)のいずれかを満たす場合において、その請負に係る履行義務が充足されていくそれぞれの日の属する事業年度において2-1-21の5(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の額の算定の通則)に準じて算定される額を益金の額に算入しているときは、これを認める。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正)

(注)

 例えば、委任事務又は準委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約している場合についても、同様とする。

 2-1-1の4(部分完成の事実がある場合の収益の計上の単位)の取扱いを適用する場合には、その事業年度において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に対応する工事代金の額をその事業年度の益金の額に算入する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(請負に係る収益の帰属の時期)

2-1-21の7 請負(法第634条第1項(長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定の適用があるもの及び同条第2項(長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けるものを除く。以下2-1-21の7において同じ。)については、別に定めるものを除き、2-1-21の2(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の帰属の時期)及び2-1-21の3(履行義務が一時点で充足されるものに係る収益の帰属の時期)にかかわらず、その引渡し等の日が法第22条の2第1項(収益の額)に規定する役務の提供の日に該当し、その収益の額は、原則として引渡し等の日の属する事業年度の益金の額に算入されることに留意する。ただし、当該請負が2-1-21の4(1)から(3)まで(履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの)のいずれかを満たす場合において、その請負に係る履行義務が充足されていくそれぞれの日の属する事業年度において2-1-21の5(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の額の算定の通則)に準じて算定される額を益金の額に算入しているときは、これを認める。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正

更新 

(請負に係る収益の帰属の時期)

2-1-21の7 請負(法第64条第1項(長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用があるもの及び同条第2項(長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けるものを除く。以下2-1-21の7において同じ。)については、別に定めるものを除き、2-1-21の2及び2-1-21の3にかかわらず、その引渡し等の日が法第22条の2第1項(収益の額)に規定する役務の提供の日に該当し、その収益の額は、原則として引渡し等の日の属する事業年度の益金の額に算入されることに留意する。ただし、当該請負が2-1-21の4(1)から(3)までのいずれかを満たす場合において、その請負に係る履行義務が充足されていくそれぞれの日の属する事業年度において2-1-21の5に準じて算定される額を益金の額に算入しているときは、これを認める。(平30年課法2-8「二」により追加)

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