(請負に係る収益の帰属の時期)
2-1-21の7 請負(法第63条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定の適用があるもの及び同条第2項の規定の適用を受けるものを除く。以下2-1-21の7において同じ。)については、別に定めるものを除き、2-1-21の2(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の帰属の時期)及び2-1-21の3(履行義務が一時点で充足されるものに係る収益の帰属の時期)にかかわらず、その引渡し等の日が法第22条の2第1項(収益の額)に規定する役務の提供の日に該当し、その収益の額は、原則として引渡し等の日の属する事業年度の益金の額に算入されることに留意する。ただし、当該請負が2-1-21の4(1)から(3)まで(履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの)のいずれかを満たす場合において、その請負に係る履行義務が充足されていくそれぞれの日の属する事業年度において2-1-21の5(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の額の算定の通則)に準じて算定される額を益金の額に算入しているときは、これを認める。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正)
(注)
1 例えば、委任事務又は準委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約している場合についても、同様とする。
2 2-1-1の4(部分完成の事実がある場合の収益の計上の単位)の取扱いを適用する場合には、その事業年度において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に対応する工事代金の額をその事業年度の益金の額に算入する。