税務法規集

法人税基本通達 2-1-21の8(建設工事等の引渡しの日の判定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準建設工事

要約

建設工事等の収益計上基準となる引渡し日の判定方法

適用条件
請負契約の内容が建設工事等を行うことを目的とする場合

法人税基本通達 2-1-21の8(建設工事等の引渡しの日の判定)の条文本文

(建設工事等の引渡しの日の判定)

2-1-21の8 2-1-21の7本文の場合において、請負契約の内容が建設工事等を行うことを目的とするものであるときは、その建設工事等の引渡しの日がいつであるかについては、例えば作業を結了した日、相手方の受入場所へ搬入した日、相手方が検収を完了した日、相手方において使用収益ができることとなった日等当該建設工事等の種類及び性質、契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。(平30年課法2-8「二」により追加)

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