税務法規集

法人税基本通達 2-1-28(剰余金の配当等の帰属時期の特例)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外帰属時期

要約

剰余金の配当等の帰属時期について、継続して支払を受けた日の属する事業年度の収益とする特例

適用条件
継続して支払を受けた日の属する事業年度の収益としている法人
備考
2-1-27の規定にかかわらず適用

法人税基本通達 2-1-28(剰余金の配当等の帰属時期の特例)の条文本文

(剰余金の配当等の帰属時期の特例)

2-1-28 法人が他の法人から受ける剰余金の配当等の額でその支払のために通常要する期間内に支払を受けるものにつき継続してその支払を受けた日の属する事業年度の収益としている場合には、2-1-27にかかわらず、これを認める。(昭55年直法2-8「六」により追加、平19年課法2-3「九」により改正)

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