税務法規集

法人税基本通達 2-1-29(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

益金判定基準帰属時期賃貸借契約

要約

資産の賃貸借契約に基づく使用料等の益金算入時期

適用条件
リース取引、金融商品、暗号資産信用取引を除く資産の賃貸借が対象。
備考
係争がある場合の取扱いについて注記あり。

法人税基本通達 2-1-29(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期)の条文本文

(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期)

2-1-29 資産の賃貸借(平成11年1月22日付企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」の適用対象となる資産、負債及びデリバティブ取引(以下この章において「金融商品」という。)に係る取引、リース取引並びに2-3-62(暗号資産信用取引に係る売付け及び買付けに係る対価の額)の対象となる取引に該当するものを除くものとし、知的財産のライセンスの供与に係る取引にあっては、その収益の額を賃貸人の会計リース期間にわたり定額で計上する場合における当該取引に該当するもの(リース取引に該当するものを除く。)に限る。以下2-1-29において同じ。)は、履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当し、その収益の額は2-1-21の2(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の帰属の時期)の事業年度の益金の額に算入する。ただし、資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額(前受けに係る額を除く。)について、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日において収益計上を行っている場合には、その支払を受けるべき日は、その資産の賃貸借に係る役務の提供の日に近接する日に該当するものとして、法第22条の2第2項(収益の額)の規定を適用する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平30年課法2-8「二」、令元年課法2-10「三」、令2年課法2-17「二」、令7年課法2-7「三」により改正)

(注)

 当該賃貸借契約について係争(使用料等の額の増減に関するものを除く。)があるためその支払を受けるべき使用料等の額が確定せず、当該事業年度においてその支払を受けていないときは、相手方が供託をしたかどうかにかかわらず、その係争が解決して当該使用料等の額が確定し、その支払を受けることとなるまで当該使用料等の額を益金の額に算入することを見合わせることができるものとする。

 使用料等の額の増減に関して係争がある場合には(注)1の取扱いによらないのであるが、この場合には、契約の内容、相手方が供託をした金額等を勘案してその使用料等の額を合理的に見積もるものとする。

 収入する金額が期間のみに応じて定まっている資産の賃貸借に係る収益の額の算定に要する2-1-21の6(履行義務の充足に係る進捗度)の進捗度の見積りに使用されるのに適切な指標は、通常は経過期間となるため、その収益は毎事業年度定額で益金の額に算入されることになる。

 本文の賃貸人の会計リース期間とは、その賃貸人が選択した次のいずれかの期間をいう。

(1) 賃借人のリース期間(解約不能期間(リースに係る契約に基づく賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないこととされている期間をいう。以下この節において同じ。)に7-6の2-10の2(注)(1)及び(2)(賃借人の会計リース期間をリース期間とする場合の取扱い)の期間を加えた期間をいう。以下この節において同じ。)と同様の方法により決定した期間

(2) 賃借人が原資産を使用する権利を有する解約不能期間にリースが置かれている状況からみて賃借人が再リースする意思が明らかな場合の再リースに係る賃貸借期間を加えた期間

この条文を参照している裁決(3件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期)

2-1-29 資産の賃貸借(金融商品(平成1120132210日付企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」の適用対象となる資産、負債及びデリバティブ取引(以下この章において「金融商品」という。)に係る取引、法第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引及2-3-62(暗号資産信用取引に係る売付け及び買付けに係る対価の額)の対象となる取引に該当するものを除くものとし、知的財産のライセンスの供与に係る取引にあっては、その収益の額を賃貸人の会計リース期間にわたり定額で計上する場合における当該取引に該当するもの(リース取引に該当するものを除く。)に限る。以下2-1-29この章において同じ。)は、履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当し、その収益の額は2-1-21の2(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の帰属の時期)の事業年度の益金の額に算入する。ただし、資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額(前受けに係る額を除く。)について、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日において収益計上を行っている場合には、その支払を受けるべき日は、その資産の賃貸借に係る役務の提供の日に近接する日に該当するものとして、法第22条の2第2項(収益の額)の規定を適用する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平30年課法2-8「二」、令元年課法2-10「三」、令2年課法2-17「二」、令7年課法2-7「三」により改正)

更新 

(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期)

2-1-29 資産の賃貸借(金融商品(平成20年3月10日付企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」の適用対象となる資産、負債及びデリバティブ取引をいう。)に係る取引、法第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引及び2-3-62(暗号資産信用取引に係る売付け及び買付けに係る対価の額)の対象となる取引に該当するものを除く。以下この章において同じ。)は、履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当し、その収益の額は2-1-21の2の事業年度の益金の額に算入する。ただし、資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額(前受けに係る額を除く。)について、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日において収益計上を行っている場合には、その支払を受けるべき日は、その資産の賃貸借に係る役務の提供の日に近接する日に該当するものとして、法第22条の2第2項(収益の額)の規定を適用する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平30年課法2-8「二」、令元年課法2-10「三」、令2年課法2-17「ニ」により改正)

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