税務法規集

法人税基本通達 2-1-27(剰余金の配当等の帰属の時期)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準益金帰属時期

要約

剰余金の配当等およびみなし配当の収益計上時期(帰属時期)

適用条件
外国法人から受ける剰余金の配当等で、所在国の法令に異なる定めがある場合はその法令に従う。
備考
みなし配当(法第24条)を含む。

法人税基本通達 2-1-27(剰余金の配当等の帰属の時期)の条文本文

(剰余金の配当等の帰属の時期)

2-1-27 法人が他の法人法第4条の3(受託法人等に関するこの法律の適用)の各号列記以外の部分に規定する受託法人を含む。)から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、投資信託及び投資法人に関する法律第137条(金銭の分配)の金銭の分配、資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配(以下「特定目的会社に係る中間配当」という。)又は法第2条第29号ロ(定義)に掲げる投資信託(以下2-1-27において「投資信託」という。)の収益の分配(以下2-1-31までにおいてこれらを「剰余金の配当等」という。)の額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日の属する事業年度の収益とする。ただし、その剰余金の配当等の額が外国法人から受けるものである場合において、当該外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の剰余金の配当等に関する法令にその確定の時期につきこれと異なる定めがあるときは、当該法令に定めるところにより当該剰余金の配当等の額が確定したとされる日の属する事業年度の収益とする。(昭50年直法2-21「5」、昭55年直法2-8「六」、平3年課法2-4「三」、平5年課法2-1「一」、平11年課法2-9「二」、平12年課法2-7「二」、平12年課法2-19「三」、平14年課法2-1「七」、平19年課法2-3「九」、平19年課法2-5「二」、平27年課法2-8「三」、平29年課法2-17「七」、令4年課法2-14「七」により改正)

(1) 法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配については、次による。

 剰余金の配当 当該配当の効力を生ずる日

 利益の配当又は剰余金の分配 当該配当又は分配をする法人の社員総会又はこれに準ずるものにおいて、当該利益の配当又は剰余金の分配に関する決議のあった日。ただし、持分会社にあっては定款で定めた日がある場合にはその日

(注) 法人が、配当落ち日に未収配当金の見積計上をしている場合であっても、当該未収配当金の額は、未確定の収益として当該配当落ち日の属する事業年度の益金の額に算入しない。次の(2)及び(3)において同じ。

(2) 同項第2号に規定する金銭の分配については、当該金銭の分配がその効力を生ずる日

(3) 特定目的会社に係る中間配当については、当該中間配当に係る取締役の決定のあった日。ただし、その決定により中間配当の請求権に関しその効力発生日として定められた日があるときは、その日

(4) 投資信託の収益の分配のうち信託の開始の時からその終了の時までの間におけるものについては、当該収益の計算期間の末日とし、投資信託の終了又は投資信託の一部の解約による収益の分配については、当該終了又は解約のあった日

(5) 法第24条(配当等の額とみなす金額)の規定によるみなし配当については、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める日

 同条第1項第1号に掲げる合併によるものについては、合併の効力を生ずる日。ただし、新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日

 同項第2号に掲げる分割型分割によるものについては、分割の効力を生ずる日。ただし、新設分割の場合は、新設分割設立法人の設立登記の日

 同項第3号に掲げる株式分配のうち剰余金の配当によるものについては、当該配当の効力を生ずる日とし、同号に掲げる株式分配のうち利益の配当によるものについては、当該配当をする法人の社員総会又はこれに準ずるものにおいて、当該利益の配当に関する決議のあった日。ただし、持分会社にあっては定款で定めた日がある場合にはその日

 同項第4号に掲げる資本の払戻しによるものについては、資本の払戻しに係る剰余金の配当又は法第23条第1項第2号に規定する出資等減少分配がその効力を生ずる日

 法第24条第1項第4号に掲げる解散による残余財産の分配によるものについては、その分配の開始の日(その分配が数回に分割してされた場合には、それぞれの分配の開始の日)

 同項第5号に掲げる自己の株式又は出資の取得によるものについては、その取得の日

 同項第6号に掲げる出資の消却、出資の払戻し、社員その他法人の出資者の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は株式若しくは出資をその発行した法人が取得することなく消滅させることによるものについては、これらの事実があった日

 同項第7号に掲げる組織変更によるものについては、組織変更の効力を生ずる日

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