税務法規集

法人税基本通達 2-1-47(金融資産等の利回りが一定でない場合等における損益の計上)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算益金損金金融資産利息法

要約

利回りが一定でない金融資産等の利子の益金または損金への算入方法

適用条件
利子の計算期間ごとに利回りが一定でない場合(代表的な利率・指数による決定を除く)に適用。

法人税基本通達 2-1-47(金融資産等の利回りが一定でない場合等における損益の計上)の条文本文

(金融資産等の利回りが一定でない場合等における損益の計上)

2-1-47 法人が金融資産等について利子の受領又は支払をする場合において、利子の計算期間ごとに異なる利率を適用していること又は据置期間があること等により当該利子の計算期間ごとに計算した利回りが一定でないとき(当該適用している利率が国内又は海外において代表的な利率又は指数として公表されているものにより決定されている場合を除く。)は、当該利子の総額につき利息法、定額法等の合理的な方法のうち法人が継続して適用している方法により計算した金額を、その利子の計算期間の経過に応じ当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。(平12年課法2-7「二」により追加)

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