(有価証券の空売りに係る利益相当額等の外貨換算)
2-1-48 法第61条の4第1項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)及び法第61条の5第1項(デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等)に規定する利益の額又は損失の額に相当する金額の円換算は、当該事業年度終了の日の13の2-1-2(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)に定める電信売買相場の仲値による。ただし、継続適用を条件として、当該利益の額に相当する金額については13の2-1-2に定める電信買相場、当該損失の額に相当する金額については13の2-1-2に定める電信売相場によることができるものとする。(平12年課法2-7「二」により追加、平12年課法2-19「三」により改正)