(暗号資産信用取引に係る利益相当額等の外貨換算)
2-1-49 法第61条第7項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する利益の額又は損失の額に相当する金額の円換算は、当該事業年度終了の日の13の2-1-2(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)に定める電信売買相場の仲値による。ただし、継続適用を条件として、当該利益の額に相当する金額については13の2-1-2に定める電信買相場、当該損失の額に相当する金額については13の2-1-2に定める電信売相場によることができるものとする。(令元年課法2-10「三」により追加、令2年課法2-17「ニ」、令5年課法2-8「三」、令6年課法2-14「ニ」により改正)