税務法規集

法人税基本通達 2-2-1(売上原価等が確定していない場合の見積り)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価判定基準売上原価

要約

事業年度末までに確定していない売上原価等の適正な見積り方法

適用条件
売上原価等の額が事業年度終了日までに確定していない場合に適用。
備考
法第22条第3項第1号に基づく。

法人税基本通達 2-2-1(売上原価等が確定していない場合の見積り)の条文本文

(売上原価等が確定していない場合の見積り)

2-2-1 法第22条第3項第1号(損金の額に算入される売上原価等)に規定する「当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価」(以下2-2-1において「売上原価等」という。)となるべき費用の額の全部又は一部が当該事業年度終了の日までに確定していない場合には、同日の現況によりその金額を適正に見積るものとする。この場合において、その確定していない費用が売上原価等となるべき費用かどうかは、当該売上原価等に係る資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供に関する契約の内容、当該費用の性質等を勘案して合理的に判断するのであるが、たとえその販売、譲渡又は提供に関連して発生する費用であっても、単なる事後的費用の性格を有するものはこれに含まれないことに留意する。(昭55年直法2-8「七」により改正)

この条文を参照している裁決(2件)

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