税務法規集

法人税基本通達 2-3-2(信用取引等に係る売付け及び買付けに係る対価の額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算益金損金列挙例外要件信用取引配当落調整額

要約

信用取引等の金利・手数料・品貸料・配当落調整額等を売付け又は買付け対価へ算入・控除する計算

適用条件
信用取引又は発行日取引で株式を売買する法人
備考
売買委託手数料等を発生時の収益・費用とする継続処理も認容

法人税基本通達 2-3-2(信用取引等に係る売付け及び買付けに係る対価の額)の条文本文

(信用取引等に係る売付け及び買付けに係る対価の額)

2-3-2 法第61条の2第22項⦅有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入⦆に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額の計算に当たり、同項に規定する信用取引又は発行日取引(以下2-3-3までにおいて「信用取引等」という。)の方法により株式の売付け又は買付けを行った者が、当該信用取引等に関し、証券業者等に支払う又は証券業者等から支払を受ける次に掲げるものは、それぞれ次による。ただし、売買委託手数料の額及び権利処理価額に相当する金額を除き、これらのものを売付けに係る対価の額(同項第1号に規定する売付けに係る対価の額をいう。以下2-3-2において同じ。)又は買付けに係る対価の額(同項第2号に規定する買付けに係る対価の額をいう。以下2-3-2において同じ。)に含めず、その発生に応じ収益又は費用として益金の額又は損金の額に算入している場合には、継続適用を条件としてこれを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平15年課法2-7「八」、平19年課法2-3「十」、平19年課法2-17「五」、平27年課法2-8「四」、平29年課法2-17「八」、令8年課法2-9「五」により改正)

(1) 売付けを行った者が証券業者等から支払を受ける金利に相当する額は、売付けに係る対価の額に含める。

(2) 売付けを行った者が証券業者等に支払う買委託手数料及び品貸料の額は、買付けに係る対価の額に含める。

(3) 買付けを行った者が証券業者等に支払う買委託手数料、名義書換料及び金利に相当する額は、買付けに係る対価の額に含める。

(4) 買付けを行った者が証券業者等から支払を受ける品貸料の額は、売付けに係る対価の額に含める。

(5) 買付けを行った者が証券業者等から支払を受ける配当落調整額及び権利処理価額に相当する額は、買付けに係る対価の額から控除し、売付けを行った者が証券業者等に支払う配当落調整額及び権利処理価額に相当する額は、売付けに係る対価の額から控除する。

(注) 配当落調整額とは、信用取引等に係る株式につき配当が付与された場合において、証券業者等が売付けを行った者から徴収し又は買付けを行った者に支払う当該配当に相当する金銭の額をいい、権利処理価額とは、信用取引等に係る株式につき、株式分割、株式無償割当て及び会社分割による株式を受ける権利、新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。以下2-3-2において同じ。)又は新株予約権の割当てを受ける権利(以下2-3-2において「株式を受ける権利等」という。)が付与された場合において、証券業者等が売付けを行った者から徴収し又は買付けを行った者に支払う当該株式を受ける権利等に相当する金銭の額をいう。

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(信用取引等に係る売付け及び買付けに係る対価の額)

2-3-2 法第61条の2第221⦅有価証券(信用取引等の譲渡又は譲渡損の益金又は損金算入⦆失額)に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額の計算に当たり、同項に規定する信用取引又は発行日取引(以下2-3-3までにおいて「信用取引等」という。)の方法により株式の売付け又は買付けを行った者が、当該信用取引等に関し、証券業者等に支払う又は証券業者等から支払を受ける次に掲げるものは、それぞれ次による。ただし、売買委託手数料の額及び権利処理価額に相当する金額を除き、これらのものを売付けに係る対価の額(同項第1号に規定する売付けに係る対価の額をいう。以下2-3-2において同じ。)又は買付けに係る対価の額(同項第2号に規定する買付けに係る対価の額をいう。以下2-3-2において同じ。)に含めず、その発生に応じ収益又は費用として益金の額又は損金の額に算入している場合には、継続適用を条件としてこれを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平15年課法2-7「八」、平19年課法2-3「十」、平19年課法2-17「五」、平27年課法2-8「四」、平29年課法2-17「八」、令8年課法2-9「五」により改正)

更新 

(信用取引等に係る売付け及び買付けに係る対価の額)

2-3-2 法第61条の2第21項(信用取引等の譲渡利益額又は譲渡損失額)に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額の計算に当たり、同項に規定する信用取引又は発行日取引(以下2-3-3までにおいて「信用取引等」という。)の方法により株式の売付け又は買付けを行った者が、当該信用取引等に関し、証券業者等に支払う又は証券業者等から支払を受ける次に掲げるものは、それぞれ次による。ただし、売買委託手数料の額及び権利処理価額に相当する金額を除き、これらのものを売付けに係る対価の額(同項第1号に規定する売付けに係る対価の額をいう。以下2-3-2において同じ。)又は買付けに係る対価の額(同項第2号に規定する買付けに係る対価の額をいう。以下2-3-2において同じ。)に含めず、その発生に応じ収益又は費用として益金の額又は損金の額に算入している場合には、継続適用を条件としてこれを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平15年課法2-7「八」、平19年課法2-3「十」、平19年課法2-17「五」、平27年課法2-8「四」、平29年課法2-17「八」により改正)

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