(信用取引等の決済約定日後に授受される配当落調整額)
2-3-3 信用取引等の決済に係る約定が成立した日後に配当落調整額の授受が行われると見込まれる場合における2-3-2本文(信用取引等に係る売付け及び買付けに係る対価の額)の適用は、次による。(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」、令4年課法2-14「九」により改正)
(1) 当該配当落調整額は、当該決済に係る約定が成立した日の現況により適正に見積もった金額とする。
(2) (1)により見積もった配当落調整額と実際に授受された配当落調整額とが異なることとなった場合には、当該実際に授受された配当落調整額との差額は、当該差額を授受する日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。