(資産調整勘定対応金額等の計算における負債調整勘定の金額の取扱い)
2-3-21の6 資産調整勘定対応金額又は負債調整勘定対応金額は、他の通算法人の対象株式の取得の時において、当該他の通算法人を被合併法人とし、その取得をした法人を合併法人とする非適格合併(適格合併に該当しない合併をいう。)が行われたものとみなして法第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)の規定を適用する場合に同項の資産調整勘定の金額として計算される金額又は同条第3項の規定を適用する場合に同項に規定する負債調整勘定の金額(以下2-3-21の6において「差額負債調整勘定の金額」という。)として計算される金額を基礎として計算するのであるが、これらの金額の計算上、同条第1項の時価純資産価額の計算の基礎となる負債の額には、同条第2項第1号に規定する退職給与債務引受額及び同項第2号に規定する短期重要債務見込額の金額を含まないことに留意する。(令4年課法2-14「九」により追加)