(資産調整勘定対応金額等がある場合の加算措置の対象となる対象株式の取得)
2-3-21の5 資産調整勘定対応金額又は負債調整勘定対応金額は、当該内国法人又は通算完全支配関係発生日(令第119条の3第7項第1号(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する通算完全支配関係発生日をいう。以下2-3-21の5において同じ。)において他の通算法人の株式を有する法人(当該内国法人を除く。以下2-3-21の5において「他の取得法人」という。)が通算完全支配関係発生日以前に取得をした当該他の通算法人の対象株式について計算するのであるから、通算終了事由が生じた時において、当該内国法人又は他の取得法人が通算完全支配関係発生日以前に取得をした当該他の通算法人の株式を有していない場合であっても、その取得をした対象株式は、資産調整勘定対応金額又は負債調整勘定対応金額の計算の対象となることに留意する。(令4年課法2-14「九」により追加)