(追加型株式投資信託に係る特別分配金の取扱い)
2-3-23 令第119条の3第19項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する「元本の払戻しに相当する金銭の交付」とは、いわゆる個別元本方式による公社債投資信託以外の追加型証券投資信託に係る特別分配金の支払をいうのであるから留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平15年課法2-7「八」、平17年課法2-14「四」、平19年課法2-3「十」、平22年課法2-1「九」、令2年課法2-17「三」、令4年課法2-14「九」により改正)
(注) 当該特別分配金は、元本の払戻しとしての性質を有するものであり、法第23条(受取配当等の益金不算入)の規定の適用の対象とならない。