税務法規集

法人税基本通達 2-3-22の9(総平均法による場合の帳簿価額の減額の判定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準計算総平均法帳簿価額

要約

総平均法適用時の評価換え等に伴う帳簿価額の減額判定における基礎金額の取扱い

適用条件
対象配当等の受領により評価換え等の特例(令119条の4第1項)を適用する場合
備考
令119条の3第10項および令119条の4第1項を参照

法人税基本通達 2-3-22の9(総平均法による場合の帳簿価額の減額の判定)の条文本文

(総平均法による場合の帳簿価額の減額の判定)

2-3-22の9 法人が対象配当等の額を受領することにより令第119条の4第1項(評価換え等があった場合の総平均法の適用の特例)の規定の適用を受ける場合において、令第119条の3第10項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定の例により当該対象配当等の額に係る株式等(株式又は出資をいう。以下2-3-22の9において同じ。)の帳簿価額を減算するかどうかを判定するときは、その判定の基礎となる帳簿価額は、令第119条の4第1項の規定により評価換え等同項に規定する評価換え等をいう。以下2-3-22の9において同じ。)の直前の帳簿価額とみなされる金額によることに留意する。(令2年課法2-17「三」により追加、令4年課法2-14「九」により改正)

(注) 当該対象配当等の額につき、同項後段においてその例によるものとされる令第119条の3第10項の規定が適用されないため当該対象配当等の額に係る株式等の帳簿価額が減額されない場合には、当該対象配当等の額の受領による評価換え等のあった時の属する事業年度については、令第119条の4第1項に規定する評価換前期間及び同項に規定する評価換後期間をそれぞれ一事業年度とみなさないこととして総平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出して差し支えない。

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