(市場有価証券の区分及び時価評価金額)
2-3-29 売買目的有価証券に係る令第119条の13第1項第1号から第3号まで(市場有価証券の時価評価金額)に規定する有価証券の区分及び法第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の期末評価額)に規定する時価評価金額(以下2-3-29において「時価評価金額」という。)の算定に当たっては、それぞれ次のことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」、平19年課法2-17「五」、令2年課法2-17「三」により改正)
(1) 令第119条の13第1項第1号に規定する「その売買が主として金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所……の開設する市場において行われている有価証券」であるかどうかは、その有価証券の売買取引が金融商品取引所(金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下2-3-29において同じ。)の開設する市場において最も活発に行われているかどうかにより判定する。この場合、当該市場において最も活発に行われているかどうか明らかでないものは、原則として、我が国における売買取引の状況により判定するものとするが、その有価証券が金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものの開設する市場において実際に取得されたものであるときは、同号に掲げる有価証券として取り扱って差し支えない。
(2) 同項第3号に規定する「その公表する価格がその有価証券の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合」とは、基本的には、ブローカー(銀行、証券会社等のように、金融資産の売買の媒介、取次ぎ若しくは代理の受託をする業者又は自己が買手若しくは売手となって店頭で金融資産の売買を成立させる業者をいう。以下この章において同じ。)の公表する価格又は取引システムその他の市場において成立した価格がその時における価額を表すものとして一般的に認められている状態にあることをいうのであるから、単に売買実例があることのみでは、当該重要な影響を与えている場合に該当しない。
(3) 同項第1号又は第3号の同一の区分に属する同一銘柄の有価証券について、当該各号に規定する価格が2以上の活発な市場に存する場合には、主要な市場(当該有価証券の取引の数量及び頻度が最も大きい市場をいう。以下2-3-29において同じ。)における価格をもって時価評価金額とする。ただし、これら2以上の活発な市場のうちいずれの市場が主要な市場に該当するかどうかが明らかでない場合には、これら2以上の活発な市場のうち最も有利な市場(取引に係る付随費用を考慮した上で、売却価格を最大化できる市場をいう。)の価格をもって時価評価金額とする。