税務法規集

法人税基本通達 2-3-30(取引所売買有価証券の気配相場)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算気配相場

要約

取引所売買有価証券の時価評価における最終の気配相場の価格の算出方法

適用条件
取引所売買有価証券の時価評価を行う場合に適用。
備考
転換社債型新株予約権付社債の基準値段や、予め定めた適切な価格の使用を認める例外規定あり。

法人税基本通達 2-3-30(取引所売買有価証券の気配相場)の条文本文

(取引所売買有価証券の気配相場)

2-3-30 令第119条の13第1項第1号(取引所売買有価証券の時価評価金額)に規定する「取引所売買有価証券」の同号に規定する「最終の気配相場の価格」は、その日における最終の売り気配と買い気配の仲値とする。ただし、当該売り気配又は買い気配のいずれか一方のみが公表されている場合には、当該公表されている最終の売り気配又は買い気配とする。(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」、平19年課法2-3「十」、平22年課法2-1「九」、令2年課法2-17「三」により改正)

(注)

 法人が、転換社債型新株予約権付社債(募集事項において、社債と新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと及び新株予約権が付された社債を当該新株予約権の行使時における出資の目的とすることをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債をいう。)に係る最終の気配相場の価格として、取引所の定める基準値段(当該転換社債型新株予約権付社債について事業年度終了の日の翌日の呼値の制限値幅の基準となる価格をいう。)を使用しているときは、これを認める。

 当該売り気配と買い気配の間の適切な価格を用いることとする旨及びその内容を予め定め、会計処理方針その他のものにより明らかにしている場合で、本文に定める方法に代えて当該予め定められた内容により決定される価格を継続して「最終の気配相場の価格」としているときは、これを認める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する