(低廉譲渡等の場合の譲渡の時における有償によるその有価証券の譲渡により通常得べき対価の額)
2-3-4 法人が無償又は低い価額で有価証券を譲渡した場合における法第61条の2第1項第1号(有価証券の譲渡損益の益金算入等)に規定する譲渡の時における有償によるその有価証券の譲渡により通常得べき対価の額の算定に当たっては、4-1-4(市場有価証券等の価額)並びに4-1-5及び4-1-6(市場有価証券等以外の株式の価額)の取扱いを準用する。(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」、平17年課法2-14「四」、平19年課法2-3「十」、平30年課法2-8「四」、令2年課法2-17「三」により改正)