(みなし決済損益額に関する書類の保存)
2-3-40 規則第27条の7第4項(デリバティブ取引の範囲等)の規定の適用については、2-3-34(売買目的有価証券の時価評価金額に関する書類の保存)の取扱いを準用する。(令2年課法2-17「三」により追加)
みなし決済損益額に関する書類の保存方法
(みなし決済損益額に関する書類の保存)
2-3-40 規則第27条の7第4項(デリバティブ取引の範囲等)の規定の適用については、2-3-34(売買目的有価証券の時価評価金額に関する書類の保存)の取扱いを準用する。(令2年課法2-17「三」により追加)
該当する裁決はありません。
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