(有価証券等に組み込まれたデリバティブ取引の取扱い)
2-3-42 法人が、有価証券(法第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の期末評価額)に規定する売買目的有価証券又は法第61条の7第1項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定の適用を受ける同項に規定する売買目的外有価証券に該当するものを除く。)、金銭債権、金銭債務等(以下2-3-43までにおいて「有価証券等」という。)で、デリバティブ取引の組み込まれたもの(以下2-3-47までにおいて「複合有価証券等」という。)を取得し、又は発生させた場合において、継続的に、当該複合有価証券等に係る取引を有価証券等に係る取引と当該デリバティブ取引(以下2-3-47までにおいて「組込デリバティブ取引」という。)とに区分し、当該組込デリバティブ取引につき法第61条の5第1項(デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等)の規定を適用しているときは、これを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平22年課法2-1「九」により改正)
(注)
1 本文の「有価証券等に係る取引」とは、当該有価証券等が利付の有価証券等であるときは、当該有価証券等の元本の額とあらかじめ定められた一定の利率(あらかじめ定められた一定の利率がない場合には、国内又は海外において代表的な利率又は指数として公表されているものにより決定される利率を含む。)に基づいて計算される利子の授受及び当該元本の授受に係る取引をいい、当該有価証券等が割引債又はこれに類似するものであるときは、当該割引債の発行価額相当額又はこれに相当するものの授受に係る取引をいう。
2 複合有価証券等に係る取引を有価証券等に係る取引と組込デリバティブ取引とに区分した場合には、有価証券等に係る取引と組込デリバティブ取引とがそれぞれ独立して行われたものとした場合に各事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額を各事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、これらの取引に基づいて受け取る金銭の額(元本の償還又は弁済により受け取るものを除く。)については、区分しないこととして差し支えない。
3 法人が、区分することとした組込デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額(法第61条の5第1項に規定する「みなし決済損益額」をいう。以下2-3-42において同じ。)を算出することが困難な場合において、複合有価証券等に係る評価益又は評価損の額(複合有価証券等を売買目的有価証券であるものとみなして計算した法第61条の3第2項(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する評価益又は評価損に相当する金額をいう。)を当該組込デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額としているときは、継続適用を条件としてこれを認める。
4 2-1-47(金融資産等の利回りが一定でない場合等における損益の計上)は、組込デリバティブ取引を区分しない複合有価証券等又は組込デリバティブ取引を区分した複合有価証券等の当該組込デリバティブ取引以外の部分について準用する。この場合、「(当該適用している利率が国内又は海外において代表的な利率又は指数として公表されているものにより決定されている場合」は、「(当該適用している利率が国内若しくは海外において代表的な利率若しくは指数として公表されているものにより決定されている場合又は組み込まれたオプション取引に係るオプションの行使若しくは不行使によるものである場合」と読み替えて適用する。
5 区分することとした組込デリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合には、法第61条の5第3項(デリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合における益金算入等)の規定が適用されることに留意する。