(短期売買商品等の時価評価金額に関する書類の保存)
2-3-70 令第118条の8第2項(短期売買商品等の時価評価金額)の規定の適用については、2-3-34(売買目的有価証券の時価評価金額に関する書類の保存)の取扱いを準用する。(令2年課法2-17「三」により追加)
短期売買商品等の時価評価金額に関する書類の保存方法
(短期売買商品等の時価評価金額に関する書類の保存)
2-3-70 令第118条の8第2項(短期売買商品等の時価評価金額)の規定の適用については、2-3-34(売買目的有価証券の時価評価金額に関する書類の保存)の取扱いを準用する。(令2年課法2-17「三」により追加)
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