(工事の請負の範囲)
2-4-1 法第63条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に規定する工事(以下この節において「工事」という。)の請負には、設計・監理等の役務の提供のみの請負は含まれないのであるが、工事の請負と一体として請け負ったと認められるこれらの役務の提供の請負については、当該工事の請負に含まれることに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平20年課法2-5「九」、令7年課法2-7「四」により改正)
工事の請負の範囲に設計・監理等の役務提供が含まれるかどうかの判定基準
(工事の請負の範囲)
2-4-1 法第63条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に規定する工事(以下この節において「工事」という。)の請負には、設計・監理等の役務の提供のみの請負は含まれないのであるが、工事の請負と一体として請け負ったと認められるこれらの役務の提供の請負については、当該工事の請負に含まれることに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平20年課法2-5「九」、令7年課法2-7「四」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)9月17日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)10月17日 施行 |
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(工事の請負の範囲)2-4-1 法第63 2-4-12から繰上げ+更新 ⬅
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(工事の請負の範囲)2-4-12 法第64条第1項(長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する工事(以下この款において「工事」という。)の請負には、設計・監理等の役務の提供のみの請負は含まれないのであるが、工事の請負と一体として請け負ったと認められるこれらの役務の提供の請負については、当該工事の請負に含まれることに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平20年課法2-5「九」により改正) ⬅ 2-4-1へ繰上げ+更新
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