税務法規集

法人税基本通達 2-4-1(工事の請負の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準工事の請負

要約

工事の請負の範囲に設計・監理等の役務提供が含まれるかどうかの判定基準

適用条件
法第63条第1項の特例適用における「工事」の範囲を判断する場合に適用。
備考
法第63条第1項に依存

法人税基本通達 2-4-1(工事の請負の範囲)の条文本文

(工事の請負の範囲)

2-4-1 法第63条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に規定する工事(以下この節において「工事」という。)の請負には、設計・監理等の役務の提供のみの請負は含まれないのであるが、工事の請負と一体として請け負ったと認められるこれらの役務の提供の請負については、当該工事の請負に含まれることに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平20年課法2-5「九」、令7年課法2-7「四」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(工事の請負の範囲)

2-4-1 法第634条第1項(長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に規定する工事(以下このにおいて「工事」という。)の請負には、設計・監理等の役務の提供のみの請負は含まれないのであるが、工事の請負と一体として請け負ったと認められるこれらの役務の提供の請負については、当該工事の請負に含まれることに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平20年課法2-5「九」、令7年課法2-7「四」により改正)

2-4-12から繰上げ+更新 

(工事の請負の範囲)

2-4-12 法第64条第1項(長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する工事(以下この款において「工事」という。)の請負には、設計・監理等の役務の提供のみの請負は含まれないのであるが、工事の請負と一体として請け負ったと認められるこれらの役務の提供の請負については、当該工事の請負に含まれることに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平20年課法2-5「九」により改正)

 2-4-1へ繰上げ+更新

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