(契約の意義)
2-4-2 法第63条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に規定する「契約」とは、当事者間における請負に係る合意をいうのであるから、当該契約に関して契約書等の書面が作成されているかどうかを問わないことに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、令7年課法2-7「四」により改正)
工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例における「契約」の定義
(契約の意義)
2-4-2 法第63条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に規定する「契約」とは、当事者間における請負に係る合意をいうのであるから、当該契約に関して契約書等の書面が作成されているかどうかを問わないことに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、令7年課法2-7「四」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)9月17日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)10月17日 施行 |
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(契約の意義)2-4-2 法第63 2-4-13から繰上げ+更新 ⬅
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(契約の意義)2-4-13 法第64条第1項(長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する「契約」とは、当事者間における請負に係る合意をいうのであるから、当該契約に関して契約書等の書面が作成されているどうかを問わないことに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」により改正) ⬅ 2-4-2へ繰上げ+更新
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