税務法規集

法人税基本通達 2-4-11(外貨建工事の請負の対価の額が増額又は減額された場合の取扱い)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準用規定外貨建工事

要約

外貨建工事の請負対価が増減した場合の円換算額の計算方法

適用条件
外貨建工事において契約後に請負対価の増額または減額があった場合に適用。
備考
令第129条第1項および通達2-4-10を準用。

法人税基本通達 2-4-11(外貨建工事の請負の対価の額が増額又は減額された場合の取扱い)の条文本文

(外貨建工事の請負の対価の額が増額又は減額された場合の取扱い)

2-4-11 外貨建工事について、契約後、値増しや追加工事等又は値引きや工事の削減等があったことによりその請負の対価の額が増額又は減額された場合における令第129条第1項(工事の請負)の規定の適用については、当該外貨建工事に係る当該増額後又は減額後の請負の対価の額を、当該外貨建工事に係る契約時の外国為替の売買相場(当該外貨建工事につき2-4-10(外貨建工事に係る契約の時における為替相場)による円換算に用いた外国為替の売買相場をいう。)により円換算した金額とすることに留意する。(平10年課法2-17「二」により追加、平12年課法2-7「五」、令7年課法2-7「四」により改正)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(外貨建工事の請負の対価の額が増額又は減額された場合の取扱い)

2-4-11 外貨建工事について、契約後、値増しや追加工事等又は値引きや工事の削減等があったことによりその請負の対価の額が増額又は減額された場合における令第129条第1項(長期大規模工事の請負判定)の規定の適用については、当該外貨建工事に係る当該増額後又は減額後の請負の対価の額を、当該外貨建工事に係る契約時の外国為替の売買相場(当該外貨建工事につき2-4-120(外貨建工事に係る契約の時における為替相場)による円換算に用いた外国為替の売買相場をいう。)により円換算した金額とすることに留意する。(平10年課法2-17「二」により追加、平12年課法2-7「五」、令7年課法2-7「四」により改正)

2-4-21から繰上げ+更新 

(外貨建工事の請負の対価の額が増額又は減額された場合の取扱い)

2-4-21 外貨建工事について、契約後、値増しや追加工事等又は値引きや工事の削減等があったことによりその請負の対価の額が増額又は減額された場合における令第129条第1項(長期大規模工事の判定)の規定の適用については、当該外貨建工事に係る当該増額後又は減額後の請負の対価の額を、当該外貨建工事に係る契約時の外国為替の売買相場(当該外貨建工事につき2-4-20による円換算に用いた外国為替の売買相場をいう。)により円換算した金額とすることに留意する。(平10年課法2-17「二」により追加、平12年課法2-7「五」により改正)

 2-4-11へ繰上げ+更新

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