税務法規集

法人税基本通達 2-4-10(外貨建工事に係る契約の時における為替相場)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義計算評価外貨建工事為替相場

要約

外貨建工事の請負対価を円換算する際の適用為替相場および換算方法

適用条件
外貨建工事(請負対価の支払が外国通貨で行われる工事)に適用
備考
令第129条第1項、通達2-1-2を参照

法人税基本通達 2-4-10(外貨建工事に係る契約の時における為替相場)の条文本文

(外貨建工事に係る契約の時における為替相場)

2-4-10 令第129条第1項(工事の請負)に規定する「契約の時における外国為替の売買相場による円換算額」は、その外貨建工事(請負の対価の額の支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事をいう。以下2-4-12までにおいて同じ。)の請負の対価の額を13の2-1-2(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)の本文及び(注)1から3までに定める為替相場(当該外貨建工事の契約の日を同通達に定める取引日とした場合の為替相場をいう。)により円換算した金額とする。(平10年課法2-17「二」により追加、平12年課法2-7「五」、平12年課法2-19「四」、令7年課法2-7「四」により改正)

(注) 契約の日までに当該外貨建工事の請負の対価の額の全部又は一部について先物外国為替契約等法第61条の8第2項(外貨建取引の換算)に規定する先物外国為替契約等をいう。)により円換算額を確定させている場合であっても、令第129条第1項に規定する「契約の時における外国為替の売買相場による円換算額」は、本通達の本文により円換算した金額とすることに留意する。

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(外貨建工事に係る契約の時における為替相場)

2-4-10 令第129第1項(長期大規模工事の請負判定)に規定する「契約の時における外国為替の売買相場による円換算額」は、その外貨建工事(請負の対価の額の支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事をいう。以下2-4-122までにおいて同じ。)の請負の対価の額を13の2-1-2(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)の本文及び(注)1から3までに定める為替相場(当該外貨建工事の契約の日を同通達に定める取引日とした場合の為替相場をいう。)により円換算した金額とする。(平10年課法2-17「二」により追加、平12年課法2-7「五」、平12年課法2-19「四」、令7年課法2-7「四」により改正)

2-4-20から繰上げ+更新 

(外貨建工事に係る契約の時における為替相場)

2-4-20 令第129第1項(長期大規模工事の判定)に規定する「契約の時における外国為替の売買相場による円換算額」は、その外貨建工事(請負の対価の額の支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事をいう。以下2-4-22までにおいて同じ。)の請負の対価の額を13の2-1-2(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)の本文及び(注)1から3までに定める為替相場(当該外貨建工事の契約の日を同通達に定める取引日とした場合の為替相場をいう。)により円換算した金額とする。(平10年課法2-17「二」により追加、平12年課法2-7「五」、平12年課法2-19「四」により改正)

 2-4-10へ繰上げ+更新

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