税務法規集

法人税基本通達 2-4-3(長期大規模工事に該当するかどうかの判定単位)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準長期大規模工事

要約

長期大規模工事に該当するかどうかの判定単位

適用条件
法第63条第1項の特例適用判定において
備考
複数の契約を一体とみなす場合や、収益計上単位による判定の例外あり

法人税基本通達 2-4-3(長期大規模工事に該当するかどうかの判定単位)の条文本文

(長期大規模工事に該当するかどうかの判定単位)

2-4-3 請け負った工事が法第63条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に規定する長期大規模工事に該当するかどうかは、当該工事に係る契約ごとに判定するのであるが、複数の契約書により工事の請負に係る契約が締結されている場合であって、当該契約に至った事情等からみてそれらの契約全体で一の工事を請け負ったと認められる場合には、当該工事に係る契約全体を一の契約として長期大規模工事に該当するかどうかの判定を行うことに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平30年課法2-8「五」、令7年課法2-7「四」により改正)

(注) 2-1-1ただし書の(1)イ(収益の計上の単位の通則)に定めるところにより区分した単位を一の取引の単位とすることとした場合には、当該単位により判定を行うことに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(長期大規模工事に該当するかどうかの判定単位)

2-4-3 請け負った工事が法第634条第1項(長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に規定する長期大規模工事に該当するかどうかは、当該工事に係る契約ごとに判定するのであるが、複数の契約書により工事の請負に係る契約が締結されている場合であって、当該契約に至った事情等からみてそれらの契約全体で一の工事を請け負ったと認められる場合には、当該工事に係る契約全体を一の契約として長期大規模工事に該当するかどうかの判定を行うことに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平30年課法2-8「五」、令7年課法2-7「四」により改正)

2-4-14から繰上げ+更新 

(長期大規模工事に該当するかどうかの判定単位)

2-4-14 請け負った工事が法第64条第1項(長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する長期大規模工事に該当するかどうかは、当該工事に係る契約ごとに判定するのであるが、複数の契約書により工事の請負に係る契約が締結されている場合であって、当該契約に至った事情等からみてそれらの契約全体で一の工事を請け負ったと認められる場合には、当該工事に係る契約全体を一の契約として長期大規模工事に該当するかどうかの判定を行うことに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平30年課法2-8「五」により改正)

 2-4-3へ繰上げ+更新

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