(長期大規模工事に該当するかどうかの判定単位)
2-4-3 請け負った工事が法第63条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に規定する長期大規模工事に該当するかどうかは、当該工事に係る契約ごとに判定するのであるが、複数の契約書により工事の請負に係る契約が締結されている場合であって、当該契約に至った事情等からみてそれらの契約全体で一の工事を請け負ったと認められる場合には、当該工事に係る契約全体を一の契約として長期大規模工事に該当するかどうかの判定を行うことに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平30年課法2-8「五」、令7年課法2-7「四」により改正)
(注) 2-1-1ただし書の(1)イ(収益の計上の単位の通則)に定めるところにより区分した単位を一の取引の単位とすることとした場合には、当該単位により判定を行うことに留意する。