(長期大規模工事に該当しないこととなった場合の取扱い)
2-4-5 長期大規模工事に該当する工事について、請負の対価の額の減額や工事期間の短縮があったこと等により、その着工事業年度後の事業年度において長期大規模工事に該当しないこととなった場合であって、その工事について工事進行基準の適用をしないこととしたときであっても、その適用しないこととした事業年度前の各事業年度において計上した当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額を既往に遡って修正することはしないのであるから留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平15年課法2-7「九」、平23年課法2-17「七」、令4年課法2-14「五」、令7年課法2-7「四」により改正)