税務法規集

法人税基本通達 2-4-5(長期大規模工事に該当しないこととなった場合の取扱い)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準計算工事進行基準遡及修正

要約

長期大規模工事に該当しなくなった場合に、既往の事業年度の収益・費用を遡及修正しない取扱い

適用条件
長期大規模工事に該当しなくなった工事について工事進行基準の適用を停止した場合

法人税基本通達 2-4-5(長期大規模工事に該当しないこととなった場合の取扱い)の条文本文

(長期大規模工事に該当しないこととなった場合の取扱い)

2-4-5 長期大規模工事に該当する工事について、請負の対価の額の減額や工事期間の短縮があったこと等により、その着工事業年度後の事業年度において長期大規模工事に該当しないこととなった場合であって、その工事について工事進行基準の適用をしないこととしたときであっても、その適用しないこととした事業年度前の各事業年度において計上した当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額を既往に遡って修正することはしないのであるから留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平15年課法2-7「九」、平23年課法2-17「七」、令4年課法2-14「五」、令7年課法2-7「四」により改正)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(長期大規模工事に該当しないこととなった場合の取扱い)

2-4-5 長期大規模工事に該当する工事について、請負の対価の額の減額や工事期間の短縮があったこと等により、その着工事業年度後の事業年度において長期大規模工事に該当しないこととなった場合であって、その工事について工事進行基準の適用をしないこととしたときであっても、その適用しないこととした事業年度前の各事業年度において計上した当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額を既往に遡って修正することはしないのであるから留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平15年課法2-7「九」、平23年課法2-17「七」、令4年課法2-14「五」、令7年課法2-7「四」により改正)

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(長期大規模工事に該当しないこととなった場合の取扱い)

2-4-16 長期大規模工事に該当する工事について、請負の対価の額の減額や工事期間の短縮があったこと等により、その着工事業年度後の事業年度において長期大規模工事に該当しないこととなった場合であって、その工事について工事進行基準の適用をしないこととしたときであっても、その適用しないこととした事業年度前の各事業年度において計上した当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額を既往に遡って修正することはしないのであるから留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平15年課法2-7「九」、平23年課法2-17「七」、令4年課法2-14「五」により改正)

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