(工事の目的物について個々に引渡しが可能な場合の取扱い)
2-4-4 工事の請負に係る一の契約においてその目的物について個々に引渡しが可能な場合であっても、当該工事が法第63条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に規定する長期大規模工事に該当するかどうかは、当該一の契約ごとに判定することに留意する。
ただし、その目的物の性質、取引の内容並びに目的物ごとの請負の対価の額及び原価の額の区分の状況などに照らして、個々に独立した契約が一の契約書に一括して記載されていると認められる工事の請負については、当該個々に独立した契約ごとに長期大規模工事の判定を行うことができる。(平10年課法2-17「二」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平30年課法2-8「五」、令7年課法2-7「四」により改正)
(注) 2-1-1ただし書の(1)ロ(収益の計上の単位の通則)に定めるところにより区分した単位を一の取引の単位とすることとした場合(当該区分した単位ごとに対価の額が区分されている場合に限る。)には、当該単位により判定を行うことに留意する。