税務法規集

法人税基本通達 2-4-4(工事の目的物について個々に引渡しが可能な場合の取扱い)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準長期大規模工事

要約

個々に引渡し可能な目的物を含む工事の請負における長期大規模工事の判定単位

適用条件
工事の請負契約において目的物が個々に引渡し可能な場合
備考
個々に独立した契約と認められる場合の例外あり

法人税基本通達 2-4-4(工事の目的物について個々に引渡しが可能な場合の取扱い)の条文本文

(工事の目的物について個々に引渡しが可能な場合の取扱い)

2-4-4 工事の請負に係る一の契約においてその目的物について個々に引渡しが可能な場合であっても、当該工事が法第63条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に規定する長期大規模工事に該当するかどうかは、当該一の契約ごとに判定することに留意する。
 ただし、その目的物の性質、取引の内容並びに目的物ごとの請負の対価の額及び原価の額の区分の状況などに照らして、個々に独立した契約が一の契約書に一括して記載されていると認められる工事の請負については、当該個々に独立した契約ごとに長期大規模工事の判定を行うことができる。(平10年課法2-17「二」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平30年課法2-8「五」、令7年課法2-7「四」により改正)

(注) 2-1-1ただし書の(1)ロ(収益の計上の単位の通則)に定めるところにより区分した単位を一の取引の単位とすることとした場合(当該区分した単位ごとに対価の額が区分されている場合に限る。)には、当該単位により判定を行うことに留意する。

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(工事の目的物について個々に引渡しが可能な場合の取扱い)

2-4-4 工事の請負に係る一の契約においてその目的物について個々に引渡しが可能な場合であっても、当該工事が法第634条第1項(長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に規定する長期大規模工事に該当するかどうかは、当該一の契約ごとに判定することに留意する。
 ただし、その目的物の性質、取引の内容並びに目的物ごとの請負の対価の額及び原価の額の区分の状況などに照らして、個々に独立した契約が一の契約書に一括して記載されていると認められる工事の請負については、当該個々に独立した契約ごとに長期大規模工事の判定を行うことができる。(平10年課法2-17「二」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平30年課法2-8「五」、令7年課法2-7「四」により改正)

2-4-15から繰上げ+更新 

(工事の目的物について個々に引渡しが可能な場合の取扱い)

2-4-15 工事の請負に係る一の契約においてその目的物について個々に引渡しが可能な場合であっても、当該工事が法第64条第1項(長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する長期大規模工事に該当するかどうかは、当該一の契約ごとに判定することに留意する。
 ただし、その目的物の性質、取引の内容並びに目的物ごとの請負の対価の額及び原価の額の区分の状況などに照らして、個々に独立した契約が一の契約書に一括して記載されていると認められる工事の請負については、当該個々に独立した契約ごとに長期大規模工事の判定を行うことができる。(平10年課法2-17「二」により追加、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」、平30年課法2-8「五」により改正)

 2-4-4へ繰上げ+更新

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