税務法規集

法人税基本通達 2-4-6(長期大規模工事の着手の日等の判定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準長期大規模工事

要約

長期大規模工事における重要な部分の作業を開始した日の判定方法

適用条件
法人税法施行令第129条第7項(及び第10項)の適用を受ける場合
備考
法人が継続して判定の基礎としている日による

法人税基本通達 2-4-6(長期大規模工事の着手の日等の判定)の条文本文

(長期大規模工事の着手の日等の判定)

2-4-6 令第129条第7項(工事の請負)同条第10項の規定により準用される場合を含む。)に規定する「その請け負つた工事の内容を完成するために行う一連の作業のうち重要な部分の作業」を開始した日がいつであるかについては、当該工事の種類及び性質、その工事に係る契約の内容、慣行等に応じその「重要な部分の作業」を開始した日として合理的であると認められる日のうち法人が継続して判定の基礎としている日によるものとする。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平20年課法2-5「九」、令7年課法2-7「四」により改正)

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(長期大規模工事の着手の日等の判定)

2-4-6 令第129条第7項(長期大規模工事に着手したかどうか請負判定)(同条第10項(長期大規模工事以外の工事に着手したかどうかの判定)の規定により準用される場合を含む。)に規定する「その請け負た工事の内容を完成するために行う一連の作業のうち重要な部分の作業」を開始した日がいつであるかについては、当該工事の種類及び性質、その工事に係る契約の内容、慣行等に応じその「重要な部分の作業」を開始した日として合理的であると認められる日のうち法人が継続して判定の基礎としている日によるものとする。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平20年課法2-5「九」、令7年課法2-7「四」により改正)

2-4-17から繰上げ+更新 

(長期大規模工事の着手の日等の判定)

2-4-17 令第129条第7項(長期大規模工事に着手したかどうかの判定)(同条第10項(長期大規模工事以外の工事に着手したかどうかの判定)の規定により準用される場合を含む。)に規定する「その請け負った工事の内容を完成するために行う一連の作業のうち重要な部分の作業」を開始した日がいつであるかについては、当該工事の種類及び性質、その工事に係る契約の内容、慣行等に応じその「重要な部分の作業」を開始した日として合理的であると認められる日のうち法人が継続して判定の基礎としている日によるものとする。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平20年課法2-5「九」により改正)

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