(長期大規模工事の着手の日等の判定)
2-4-6 令第129条第7項(工事の請負)(同条第10項の規定により準用される場合を含む。)に規定する「その請け負つた工事の内容を完成するために行う一連の作業のうち重要な部分の作業」を開始した日がいつであるかについては、当該工事の種類及び性質、その工事に係る契約の内容、慣行等に応じその「重要な部分の作業」を開始した日として合理的であると認められる日のうち法人が継続して判定の基礎としている日によるものとする。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、平20年課法2-5「九」、令7年課法2-7「四」により改正)