税務法規集

法人税基本通達 2-4-7(契約において手形で請負の対価の額が支払われることになっている場合の取扱い)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準工事請負手形支払

要約

工事請負の対価が手形で支払われる場合の収益帰属事業年度の取扱い

適用条件
工事の請負契約において対価が手形で支払われる場合
備考
法人税法施行令第129条第2項に関連

法人税基本通達 2-4-7(契約において手形で請負の対価の額が支払われることになっている場合の取扱い)の条文本文

(契約において手形で請負の対価の額が支払われることになっている場合の取扱い)

2-4-7 令第129条第2項(工事の請負)に規定する「支払われること」には、契約において定められている支払期日に手形により支払われる場合も含まれることに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、令7年課法2-7「四」により改正)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(契約において手形で請負の対価の額が支払われることになっている場合の取扱い)

2-4-7 令第129条第2項(支払条件に係る長期大規模工事の請負判定)に規定する「支払われること」には、契約において定められている支払期日に手形により支払われる場合も含まれることに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、令7年課法2-7「四」により改正)

2-4-18から繰上げ+更新 

(契約において手形で請負の対価の額が支払われることになっている場合の取扱い)

2-4-18 令第129条第2項(支払条件に係る長期大規模工事の判定)に規定する「支払われること」には、契約において定められている支払期日に手形により支払われる場合も含まれることに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」により改正)

 2-4-7へ繰上げ+更新

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