(契約において手形で請負の対価の額が支払われることになっている場合の取扱い)
2-4-7 令第129条第2項(工事の請負)に規定する「支払われること」には、契約において定められている支払期日に手形により支払われる場合も含まれることに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、令7年課法2-7「四」により改正)
工事請負の対価が手形で支払われる場合の収益帰属事業年度の取扱い
(契約において手形で請負の対価の額が支払われることになっている場合の取扱い)
2-4-7 令第129条第2項(工事の請負)に規定する「支払われること」には、契約において定められている支払期日に手形により支払われる場合も含まれることに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」、令7年課法2-7「四」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)9月17日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)10月17日 施行 |
|---|---|
(契約において手形で請負の対価の額が支払われることになっている場合の取扱い)2-4-7 令第129条第2項( 2-4-18から繰上げ+更新 ⬅
|
(契約において手形で請負の対価の額が支払われることになっている場合の取扱い)2-4-18 令第129条第2項(支払条件に係る長期大規模工事の判定)に規定する「支払われること」には、契約において定められている支払期日に手形により支払われる場合も含まれることに留意する。(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」により改正) ⬅ 2-4-7へ繰上げ+更新
|
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する