(進捗度に寄与しない原価等がある場合の工事進行基準の適用)
2-4-8 2-1-21の6(注)2(履行義務の充足に係る進捗度)は、令第129条第3項(工事の請負)に規定する「進行割合」の算定について準用する。(平30年課法2-8「五」により追加、令7年課法2-7「四」により改正)
進捗度に寄与しない原価等がある場合の工事進行割合の算定方法
(進捗度に寄与しない原価等がある場合の工事進行基準の適用)
2-4-8 2-1-21の6(注)2(履行義務の充足に係る進捗度)は、令第129条第3項(工事の請負)に規定する「進行割合」の算定について準用する。(平30年課法2-8「五」により追加、令7年課法2-7「四」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)9月17日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)10月17日 施行 |
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(進捗度に寄与しない原価等がある場合の工事進行基準の適用)2-4-8 2-1-21の6(注)2(履行義務の充足に係る進捗度)は、令第129条第3項(工事の請負)に規定する「進行割合」の算定について準用する。(平30年課法2-8「五」により追加、令7年課法2-7「四」により改正) 新設 ◀
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