税務法規集

法人税基本通達 2-4-8(進捗度に寄与しない原価等がある場合の工事進行基準の適用)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準用規定工事進行基準

要約

進捗度に寄与しない原価等がある場合の工事進行割合の算定方法

適用条件
工事の請負において進捗度に寄与しない原価等がある場合に適用。
備考
通達2-1-21の6(注)2を準用。

法人税基本通達 2-4-8(進捗度に寄与しない原価等がある場合の工事進行基準の適用)の条文本文

(進捗度に寄与しない原価等がある場合の工事進行基準の適用)

2-4-8 2-1-21の6(注)2(履行義務の充足に係る進捗度)は、令第129条第3項(工事の請負)に規定する「進行割合」の算定について準用する。(平30年課法2-8「五」により追加、令7年課法2-7「四」により改正)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(進捗度に寄与しない原価等がある場合の工事進行基準の適用)

2-4-8 2-1-21の6(注)2(履行義務の充足に係る進捗度)は、令第129条第3項(工事の請負)に規定する「進行割合」の算定について準用する。(平30年課法2-8「五」により追加、令7年課法2-7「四」により改正)

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