(国内にある資産)
20-2-5 法第138条第1項第2号又は第3号(国内にある資産の所得)の規定の適用上、外国法人の有する資産(棚卸資産である動産を除く。以下20-2-5において同じ。)が国内にあるかどうかは、令第177条(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)又は令第178条(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)に定めるところによるもののほか、おおむね次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に掲げる場所が国内にあるかどうかにより判定する。(平26年課法2-9「六」により追加)
(1) 動産 その所在地。ただし、国外又は国内に向けて輸送中の動産については、その目的地とする。
(2) 不動産又は不動産の上に存する権利 その不動産の所在地
(3) 登録された船舶又は航空機 その登録機関の所在地
(4) 鉱業権、租鉱権又は採石権(これらの権利に類する権利を含む。) その権利に係る鉱区又は採石場の所在地