(負債の利子の額の配賦)
20-5-10の2 恒久的施設を有する外国法人の当該事業年度における法第142条第3項第2号(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する「共通するこれらの費用」の額に含まれる負債の利子(令第136条の2第1項(金銭債務の償還差損益)に規定する満たない部分の金額のうち当該事業年度の費用の額として金銭債務の償還期間(当該金銭債務に係る債務者となった日から当該金銭債務に係る償還の日までの期間をいう。)に応じて合理的に計算された金額、手形の割引料、貿易商社における輸入決済手形借入金の利息等を含み、法第142条の5第1項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)に規定する負債の利子を除く。)の額(以下20-5-10の2において「共通利子の額」という。)については、外国法人の営む主たる事業が次のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次により恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額として配分すべき金額を計算することができる。(平27年課法2-26「二」により追加、令4年課法2-14「六十五」、令5年課法2-8「十二」により改正)
(1) 卸売業及び製造業 次の算式による方法

(2) 銀行業 次の算式による方法

(3) その他の事業 その事業の性質に応じ、(1)又は(2)の方法に準ずる方法
(注)
1 (1)の算式の「総資産の帳簿価額」は、確定した決算に基づく外国法人の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額につき、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の令第22条第1項第1号(株式等に係る負債の利子の額)の規定の例により計算した金額によるものとし、外国法人が税効果会計を適用している場合において、当該貸借対照表に計上されている繰延税金資産の額があるときは、当該繰延税金資産の額を含むことに留意する。
2 (2)の算式の「自己資本の額」は、当該貸借対照表の純資産の部に計上されている金額によるものとし、また、「固定資産の帳簿価額」は、当該貸借対照表に計上されている法第2条第22号(定義)に規定する固定資産の帳簿価額による。