(本店配賦経費に含まれる減価償却費等)
20-5-11 法第142条第3項第2号(共通費用の配分)の規定の適用上、恒久的施設を有する外国法人が、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして配分した金額のうちに減価償却資産に係る償却費の額が含まれている場合には、当該償却費の額につき当該外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国の法人税に相当する税(以下20-5-11において「外国法人税」という。)に関する法令(当該外国法人税に関する法令が2以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令とする。)の規定の適用上認められている方法により計算しているときは、これを認める。ただし、当該償却費の額が当該減価償却資産の取得価額を各事業年度の償却限度額として償却する方法により計算されたものである場合には、当該償却費の額のうち法第31条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額を超える部分の金額については、この限りでない。
恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして配分した金額のうちに繰延資産に係る償却費の額が含まれている場合の当該償却費の額の計算についても、同様とする。(平26年課法2-9「九」により追加)