税務法規集

法人税基本通達 20-5-25(連結貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均的な残高及び連結貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均的な残高の意義)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義計算連結貸借対照表

要約

連結貸借対照表における総資産及び総負債の帳簿価額の平均的な残高の計算方法

適用条件
恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入の判定に適用。
備考
令第188条第4項第1号イ及びロの用語の定義。

法人税基本通達 20-5-25(連結貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均的な残高及び連結貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均的な残高の意義)の条文本文

(連結貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均的な残高及び連結貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均的な残高の意義)

20-5-25 令第188条第4項第1号イ(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に掲げる「外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、財産の状況を連結して記載した貸借対照表(以下20-5-25において「連結貸借対照表」という。)に計上されている総資産の帳簿価額の日々の平均残高又は各月末の平均残高等、当該事業年度を通じた連結貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の平均的な残高をいう。
同号ロに掲げる「外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」についても、同様とする。(平26年課法2-9「九」により追加)

(注)

 当該事業年度の開始の時及び終了の時における連結貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均額又は総負債の帳簿価額の平均額は、本文の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に該当しない。

 本文の平均残高を計算する場合において、日々の平均残高によるときは当該日々の電信売買相場の仲値により換算した円換算額により、各月末の平均残高によるときは当該各月末の電信売買相場の仲値により換算した円換算額により、それぞれ計算することに留意する。

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