(金銭債務の償還差損等)
20-5-26 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、令第188条第10項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する「第136条の2第1項(金銭債務の償還差損益)に規定する満たない部分の金額」のうち同項の規定により計算した金額が、法第142条の4第1項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する「当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(……)の額」に含まれることに留意する。(平26年課法2-9「九」により追加、令4年課法2-14「六十五」により改正)