税務法規集

法人税基本通達 20-5-27(短期の前払利息)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金判定基準前払利息恒久的施設

要約

外国法人の恒久的施設において、短期の前払利息を損金不算入の対象とする負債の利子に含める扱い

適用条件
外国法人の恒久的施設帰属所得の計算において適用。
備考
法第142条の4第1項および通達2-2-14に関連。

法人税基本通達 20-5-27(短期の前払利息)の条文本文

(短期の前払利息)

20-5-27 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、2-2-14(短期の前払費用)により当該事業年度の損金の額に算入された前払利息の額は、法第142条の4第1項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する「当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(……)の額」に含まれることに留意する。(平26年課法2-9「九」により追加)

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