(恒久的施設の閉鎖に伴う資産に係る時価の意義)
20-5-32 法第142条の8第1項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)に規定する「恒久的施設閉鎖事業年度(……)終了の時に恒久的施設に帰せられる資産」の価額を算定する場合には、12の7-3-1(通算制度の開始に伴う時価評価資産等に係る時価の意義)の取扱いを準用する。(平26年課法2-9「九」により追加、令4年課法2-14「六十五」により改正)
恒久的施設の閉鎖に伴い帰せられる資産の時価算定における準用規定
(恒久的施設の閉鎖に伴う資産に係る時価の意義)
20-5-32 法第142条の8第1項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)に規定する「恒久的施設閉鎖事業年度(……)終了の時に恒久的施設に帰せられる資産」の価額を算定する場合には、12の7-3-1(通算制度の開始に伴う時価評価資産等に係る時価の意義)の取扱いを準用する。(平26年課法2-9「九」により追加、令4年課法2-14「六十五」により改正)
該当する裁決はありません。
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