(恒久的施設の他の者への譲渡)
20-5-32の2 令第190条第1項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)に規定する恒久的施設の他の者への譲渡により恒久的施設を有しないこととなった場合には、法第142条の8第1項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用がないのであるが、この場合の「恒久的施設の他の者への譲渡」には、例えば、次に掲げる譲渡又は移転が含まれることに留意する。(平27年課法2-26「二」により追加)
(1) 他の者への恒久的施設を通じて行う事業の全部の譲渡
(2) 恒久的施設を有する外国法人を分割法人又は現物出資法人とする適格分社型分割又は適格現物出資による他の者への恒久的施設を通じて行う事業の全部の移転