税務法規集

法人税法 第142条の8(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

評価益金損金委任恒久的施設

要約

恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益の益金または損金算入

適用条件
恒久的施設を有しないこととなった外国法人が対象(譲渡等の除外事由あり)
備考
対象資産の範囲および帳簿価額等の詳細は政令に委任

法人税法 第142条の8(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)の条文本文

(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)

第百四十二条の八 恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなつた場合(恒久的施設の他の者への譲渡その他の政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなつた場合を除く。)には、恒久的施設閉鎖事業年度(恒久的施設を有しない外国法人になつた日の属する事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の時に恒久的施設に帰せられる資産第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券その他の政令で定める資産を除く。)の評価益(当該終了の時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該終了の時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該外国法人の当該恒久的施設閉鎖事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

 前項の規定により同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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