(資本金の額等の円換算)
20-5-36 外国法人につきその各事業年度終了の時における資本金の額若しくは出資金の額又は資本金等の額(以下20-5-36において「資本金の額等」という。)を基礎として法又は措置法の規定を適用する場合における当該資本金の額等については、当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値により換算した円換算額による。(平26年課法2-9「九」により追加)
外国法人の資本金の額等の円換算における換算相場の基準
(資本金の額等の円換算)
20-5-36 外国法人につきその各事業年度終了の時における資本金の額若しくは出資金の額又は資本金等の額(以下20-5-36において「資本金の額等」という。)を基礎として法又は措置法の規定を適用する場合における当該資本金の額等については、当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値により換算した円換算額による。(平26年課法2-9「九」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する