(販売費及び一般管理費等の損金算入)
20-5-8 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、法第22条第3項第2号(損金の額に算入される販売費等)の規定に準じて計算する場合における同号の販売費、一般管理費その他の費用のうち内部取引に係るものは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当することとなった日の属する事業年度の損金の額に算入する。(平26年課法2-9「九」により追加)
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る注文等が行われていること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該注文等に基づいてその本店等から資産の引渡し又は役務提供等を受けていること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。