税務法規集

法人税基本通達 20-5-8の2(事業税及び特別法人事業税の取扱い)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金判定基準恒久的施設外国法人事業税特別法人事業税

要約

恒久的施設を有する外国法人の事業税及び特別法人事業税の損金算入額

適用条件
恒久的施設を有する外国法人が対象

法人税基本通達 20-5-8の2(事業税及び特別法人事業税の取扱い)の条文本文

(事業税及び特別法人事業税の取扱い)

20-5-8の2 恒久的施設を有する外国法人の事業税の額及び特別法人事業税の額については、これらの金額のうち恒久的施設帰属所得に係る所得の金額に対応する部分の金額として合理的に計算された金額が、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されることに留意する。(平27年課法2-26「二」により追加、令元年課法2-10「十二」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する