(損金の額に算入できない償却費等)
20-5-7 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、法第139条第2項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する「租税条約(当該外国法人の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、当該外国法人の恒久的施設と本店等との間の同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるものを除く。)の適用があるとき」には、恒久的施設とその本店等との間の令第183条第3項第1号イからハまで(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に掲げるものの取得に相当する事実に基づく償却費又は評価損等の額は、損金の額に算入することはできないことに留意する。(平26年課法2-9「九」により追加、平30年課法2-28「七」により改正)