(賃貸借取引に係る費用の損金算入)
20-5-8の3 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、令第184条第1項(第14号ロに係る部分に限る。)(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定の適用に当たっては、20-5-8(販売費及び一般管理費等の損金算入)の例による。(令7年課法2-7「十九」により追加)
外国法人の恒久的施設帰属所得の計算における賃貸借取引費用の損金算入
該当する裁決はありません。
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