税務法規集

法人税基本通達 3-1-2(名義書換え失念株の配当)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外益金名義書換え失念株

要約

名義書換え失念により譲渡後の株式から受けた剰余金配当の益金不算入の適用除外

適用条件
株式譲渡後に名義書換えが行われず配当を受けた場合
備考
配当権利落後から基準日までに譲渡した場合は適用除外の対象外

法人税基本通達 3-1-2(名義書換え失念株の配当)の条文本文

(名義書換え失念株の配当)

3-1-2 法人が、その有する株式を譲渡した場合において、その名義書換えが行われなかったため、当該譲渡した株式に係る剰余金の配当法第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に規定する剰余金の配当をいう。以下3-1-2において同じ。)の額(当該譲渡後にその剰余金の配当の同条第2項第1号に規定する基準日が到来するものに限る。)を受けたときは、当該剰余金の配当の額は、株主たる地位に基づいて受けたものではないから、これについて同条の規定の適用はないものとする。ただし、配当権利落後その支払に係る基準日までの間に譲渡した株式について剰余金の配当の額を受けたときは、この限りでない。(昭55年直法2-8「十一」により追加、平6年課法2-5「一」、平19年課法2-3「十三」、令4年課法2-14「十一」により改正)

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