(名義書換え失念株の配当)
3-1-2 法人が、その有する株式を譲渡した場合において、その名義書換えが行われなかったため、当該譲渡した株式に係る剰余金の配当(法第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に規定する剰余金の配当をいう。以下3-1-2において同じ。)の額(当該譲渡後にその剰余金の配当の同条第2項第1号に規定する基準日が到来するものに限る。)を受けたときは、当該剰余金の配当の額は、株主たる地位に基づいて受けたものではないから、これについて同条の規定の適用はないものとする。ただし、配当権利落後その支払に係る基準日までの間に譲渡した株式について剰余金の配当の額を受けたときは、この限りでない。(昭55年直法2-8「十一」により追加、平6年課法2-5「一」、平19年課法2-3「十三」、令4年課法2-14「十一」により改正)