(通算法人に係る償還差損の額の計算)
3-1-3の7 法人の当該事業年度における支払利子等の額のうちに令第19条第2項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)に規定する「第136条の2第1項(金銭債務の償還差損益)に規定する満たない部分の金額」(以下3-1-3の7において「償還差損の額」という。)がある場合で、当該償還差損の額に係る金銭債権の一部を令第19条第4項の他の通算法人が有しているとき及び当該事業年度のうち一部の期間について当該他の通算法人が当該償還差損の額に係る金銭債権を有しているときの当該償還差損の額に係る同項の規定により支払利子等の額から除かれる当該他の通算法人に対するものの額は、令第136条の2第1項の規定により当該事業年度の損金の額に算入すべき償還差損の額のうち当該他の通算法人が当該事業年度の期間内において有していた金銭債権の額及びその有していた期間に対応する額として計算した金額によるものとする。(令4年課法2-14「十一」により追加)